大阪産業大学後援会

後援会について

会長就任のご挨拶

 大阪産業大学後援会の皆様には、日頃より後援会活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。第50回定期総会において、本年度の後援会会長を務めさせていただくことになりました麻田でございます。昨年度の経験を糧にして会員の皆様と共に事業を進めてまいりたいと思います。

 後援会は、今年で50年の節目の年を迎えます。先輩各氏が築いて来られた歴史に敬意を表するとともに、次の1ページを作る、その役割の重さを痛感するところです。「大学と家庭との連絡を密にし、学生の福利厚生に対する援助を行うと共に、大学の発展に寄与する」事を目的に発足した本会は、大学と家庭を繋ぐ情報のパイプ役となり、学生の皆さんに、より良い環境で学生生活を送って頂けるように支援できればと思っています。 具体的には、学生主催行事支援や、クラブ・課外活動の遠征援助などを実施し、会員の皆様には会報誌の発行により最新の情報を提供しています。是非お子様の学生生活を覗いてみてください。その他の重要な事業として、就職講演会・地区教育懇談会や支部保護者懇親会を開催します。その中でも地区教育懇談会は、全国13会場で開催され、修学・学生生活・就職関係等について担当教職員とマンツーマンで話すことができる貴重な機会です。これら就職講演会や地区教育懇談会でも目を引く、本学のキャリアセンター事業は、学生一人一人に寄り添った支援が特徴的であり、全国でも注目されていると思っています。そのようなキャリアセンター事業支援も後援会の大きな役割であり、支援活動を通じて大学と後援会が共に成長できればと願っています。それも全ては子供たちのためです。保護者の皆様が安心して送り出せる環境作りを、後援会の会長として、後援会役員・常任委員・支部役員と共に頑張ってまいりますので、ご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 最後になりますが、会員の皆様の益々のご健勝を祈念いたしまして、会長就任のご挨拶とさせて頂きます。

大阪産業大学 後援会会長
麻田 博之

後援会の主な活動内容

■組織活動

総会<1回 5月中旬>
常任委員会<隔月 年5回>
幹事会<隔月 年5回>
支部総会<7月>

■会報誌発行

後援会会報(後援会だより)年2回発行< 6・12月>

■後援会主催行事

新入生保護者教育懇談会<入学式当日>
就職懇談会<総会当日>
地区教育懇談会<6~8月 全13会場>

■学生への福利厚生・就学援助

<学生団体主催行事・経費援助関係>新入生歓迎会・大学祭・リーダースキャンプ etc
<クラブ活動援助>クラブ運営経費援助・クラブ・団体連盟登録料援助・クラブ活動表彰・
 課外活動遠征費援助 etc
<その他>入学、卒業記念品贈呈・弔慰、災害、傷害関係見舞金交付

常任委員

会  長:麻田 博之  (経済学科)
副 会 長 :小林 知子  (国際学科)
     柴田 展宏  (電子情報通信工学科)
     河野 裕   (スポーツ健康学科)
会計委員:金子 美紀  (商学科)
     酒井 芳美  (機械工学科)
会計監査:山本 加奈子 (国際学科)
     大源 久美子 (環境理工学科)
常任委員:14名

支部・支部長

北陸地区支部長   : 藤島 紘美 (都市創造工学科)
滋賀支部長     : 大治 隆一 (経済学科)
京都支部長     : 山野 一幸 (国際学科)
三重・奈良地区支部長: 西添 吏都子(建築・環境デザイン学科)
岡山支部長     : 宮脇 紀久子(国際学科)
四国地区支部長   : 山本 恵  (国際経済学科)

大阪産業大学後援会会則

制定 昭和49年10月10日
最近改定 令和5年5月14日

第1章 総則

(名 称) 第1条 本会は大阪産業大学後援会と称する。
(目 的) 第2条 本会は大阪産業大学(以下「大学」という。)と家庭との連絡を密にし、学生の福利厚生に対する援助を行うとともに、大学の発展に寄与することを目的とする。
(事 業) 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学生の福利厚生に対する援助
(2)教育上必要なる家庭との連絡
(3)会報の発行
(4)その他本会の目的達成に必要な事項
(事務所および支部) 第4条 本会は事務所を大阪産業大学内に置く。 2.本会に支部を置くことができる。支部の会則は別に定める。

第2章 会員および会費

(会 員) 第5条 本会の会員は次のとおりとする。 第6条の会費を納付した大学在学生の保護者(保証人にても可)
(会 費) 第6条 本会の会費は次のとおりとする。 大学 40,000円 とする但し編入学会員は 20,000円
2.会費は8回の分納とする。納入は授業料納付時とする。但し、編入学会員は4回の分納とする。納入は授業料納付時とする。

第3章 役員および顧問

(役 員) 第7条 本会に次の役員をおく。 会長、副会長、会計、会計監査、常任委員
1. 各支部の支部長は常任委員とする。
2. 役員の数は支部長を除き、25名以内とする。
(顧 問) 第8条 本会に顧問をおくことができる。
1. 顧問は理事長、学長および常任委員の承認を得て会長が委嘱するもの若干名。
2. 顧問の任期は理事長および学長は在任中とし、その他の顧問は役員の任期を適用する。
3. 顧問は、会長の問に応じて重要事項について意見を述べることができる。
(役員の選任) 第9条 役員の選任は次の方法による。
1. 会長、副会長、会計および会計監査は常任委員会で互選する。
2. 支部長を除く常任委員は総会において会員のなかから選出する。
3. 各支部の支部長は当該支部で選出する。
(役員の任期) 第10条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、支部長を除く常任委員が再任する場合は常任委員会にて推薦を受けた者について、総会で審議する。
2.補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員の任期満了の後でも、後任が選任されるまではその職務を行う。
(役員の職務) 第11条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。
(3)会計は本会の会計事務を処理する。
(4)会計監査は本会の会計ならびに収支決算を監査する。
(5)常任委員は正副会長とともに本会の事業の企画立案ならびに運営にあたる。
(幹事会) 第12条 大学との交流を密にし、本会の事業運営を円滑にするために、大学に幹事会をおく。 2.幹事は大学において選出し、会長が委嘱する。 3.幹事会規約は、別に定める。

第4章 総会

(総会の開催) 第13条 総会は会長が毎年一回招集し、議長となる。 2.会長が必要と認めたとき、または常任委員の3分の1以上の請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(審議事項) 第14条 総会は次の事項を審議する。
(1)会則の改正
(2)常任委員の選出
(3)予算、決算に関する事項
(4)事業計画
(5)会長が必要と認めた事項
(議決方法) 第15条 総会の議決は出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 常任委員会

(常任委員会) 第16条 本会に常任委員会をおく。
1. 常任委員会は役員をもって組織する。
2. 常任委員会は会長が招集する。
3. 会長は2分の1以上の役員から常任委員会の招集を請求された場合は、請求のあった日から15日以内にこれを招集しなければならない。
5. 常任委員会の日時、場所、議案等は開催5日前までに書面により役員に通知しなければならない。
6. 常任委員会の議長は会長とする。
5. 会長は必要に応じ役員以外の会員及び幹事の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(議決事項) 第17条 常任委員会は次の事項を議決する。
(1)会長、副会長、会計および会計監査の選任に関する事項
(2)予算案の作成に関する事項
(3)予算の執行に関する事項
(4)規程の改正に関する事項
(5)支部の創設に関する事項
(6)本会の事業の企画、立案ならびに運営に関する事項
(7)総会の議決により付議された事項
(8)その他本会の目的達成のために必要な事項
(議決方法) 第18条 常任委員会は、役員の過半数(委任状を含む)が出席しなければ会議を開き議決することはできない。
2. 常任委員会の議決は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 会計および監査

(会 計) 第19条 本会の収入は、会費および寄付金等をもってあてる。
(会計年度) 第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(監査および報告) 第21条 会長は毎会計年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、会計監査の意見を付して、直近の総会に付議しなければならない。 附則
(1)この会則は、昭和49年10月19日から施行する。
(2)この改正会則は、昭和55年4月1日から施行する。
(3)この改正会則は、昭和59年4月1日から施行する。
(4)この改正会則は、昭和60年4月1日から施行する。
(5)この改正会則は、平成元年4月1日から施行する。
(6)この改正会則は、平成8年4月1日から施行する。
(7)この改正会則は、平成10年4月1日から施行する。
(8)この改正会則は、平成12年4月1日から施行する。
(9)この改正会則は、平成27年4月1日から施行する。
(10)この改正会則は、平成29年4月1日から施行する。
(11)この改正会則は、平成29年5月14日から施行する。
(12)この改正会則は、令和5年5月14日から施行する。

個人情報保護方針

大阪産業大学後援会における個人情報の取扱いについて
大阪産業大学後援会(以下「本会」という。)では、「個人情報保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための法律」(以下「番号利用法」という。)およびその他関係法令に基づき、個人情報の取扱いについて、次のように基本方針を定めています。本会では、この基本方針に基づき、個人情報保護に努めますので、ご理解とご協力をお願いします。
個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等のお申し出、および個人情報のお問い合わせは、本会事務局(大阪産業大学 事務部庶務課内)にて受付を行います。

基本方針

個人情報の利用目的と第三者提供等について

1.個人情報の利用目的
(1)新入生保護者教育懇談会の案内
(2)定期総会の案内
(3)地区教育懇談会の案内
(4)本会会報「後援会だより」の発送
(5)カレンダーの発送
(6)卒業アルバムの発送
(7)その他、本会の業務を実施するために必要な範囲内で利用します。
2.個人情報の第三者提供
本会は、法令等に基づく場合および次に記載する提供を除いては、個人情報をあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供することはありません。
(1)保証人への提供
(2)本会の業務に必要な提供
(3)本人の申し出による提供
なお、第三者提供には該当しませんが、発送、印刷、データ管理等業務を外部に委託することに伴い個人情報を提供する場合は、委託先から個人情報が漏えいすることのないよう委託先を管理します。
3.個人情報の共同利用
本会は、業務に際して、その目的の達成のために学校法人大阪産業大学との間で双方の保管する個人情報の一部について共同利用します。
4.個人情報に関する窓口

お問い合わせ

大阪産業大学後援会事務局

〒574-8530 大阪府大東市中垣内3丁目1-1

      072-875-3001(代)


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